ソフトウェアのダウンロード
この度は、POSTFLOWをご注文いただきまして、誠にありがとうございます。このページはPOSTFLOW (製品版)をご注文いただいたお客様が、ソフトウェアのダウンロードならびにライセンスファイルのリクエストを行うページになります。
プログラムモジュールは製品版とLite版で異なります。Lite版をご利用いただきましたお客様も、お手数ですが、下記より製品版のPOSTFLOWをダウンロードいただき、インストール後、起動時に表示されるハードウェアIDでライセンスのリクエストをお願いします。
【ご注意】
すでにLite版をご利用のお客様で、同一コンピュータに製品版をインストールしますと、Lite版を上書きするかたちでインストールされ、Lite版はご利用いただけなくなります。
1. 使用許諾契約
POSTFLOWならびにPOSTFLOW Liteのご使用にあたっては、下記使用許諾契約書の内容をご確認のうえ、ソフトウェアのダウンロードをお願いします。なお、ソフトウェアをインストールした時点で、使用許諾契約書の内容が同意されたものとみなされます。
使用許諾契約書
本書は、株式会社ソフトフロー(以下、「甲」といいます)がお客様(以下、「乙」といいます)に提供するソフトウェア(POSTFLOW / POSTFLOW Lite)およびそれに付随するマニュアル等の関連資料のご使用条件等を定めたものです。本契約は、乙が本ソフトウェアをコンピュータ等にインストールした時点で成立するものとし、乙は本契約が本ソフトウェアを使用する際の一切の行為に適用されることに同意されたものとみなされます。
第1条 対象ソフトウェア
1. 本契約において許諾の対象となるソフトウェアは、「POSTFLOW」または「POSTFLOW Lite」(以下「本ソフトウェア」といいます)とします。また本ソフトウェアには、使用許諾期間中に甲が乙に提供するバージョンアップ版及びアップデート版が含まれます。
2. 本ソフトウェアの仕様、使用環境、その他本ソフトウェアの詳細は、付属マニュアルに定めるとおりとします。ただし、これら仕様等については、本ソフトウェアのアップデート又はバージョンアップされた際に、甲の任意の判断で変更する場合があります。
第2条 使用許諾
1. 本ライセンスは、非独占的であり、かつ、再許諾(サブライセンス)不可、譲渡不能のものとします。
2. 甲は、乙に対し、使用許諾期間中、本ソフトウェアを、コンピュータ端末にインストールすることによって使用するライセンスを付与します(以下「本ライセンス」といいます)。
3. 本ソフトウェアがPOSTFLOWの場合、甲は、乙に対し、使用許諾期間中、乙が使用料を支払うことを条件に、本ライセンスの付与、および本ソフトウェアに関する問い合わせ窓口を提供します。
4. 乙が使用料を法人として支払った場合(乙が法人の場合)に限り、本ソフトウェアは、乙に所属する役員、従業員(契約による従業員を含む)が使用することができます。
5. 乙は、ハードウェアの故障等で、本ライセンスの再発行を希望する場合、従前のライセンスを消去または使用不可能な状態にすることを条件に、新たなライセンスを甲に申請することができます。
6. 本ソフトウェアがPOSTFLOW Liteの場合は、本条第3項から第5項は適用しないものとします。
第3条 使用許諾期間
1. 本ソフトウェアの使用期間(以下「使用許諾期間」といいます)は、本ライセンスの発行日から1年を経過した後の最初の月末(以下「有効期限」といいます)までとします。有効期限を過ぎた場合、本ソフトウェアは使用できなくなります。有効期限を延長する場合は所定の更新手続きによりライセンスの発行を行う必要があります。
2. 甲は、甲乙合意のもと有効期限を変更することができます。
3. 本契約第2条第5項の申請によって再発行されたライセンスの有効期限は、従前のライセンスにおける有効期限と同じものとします。
第4条 使用料
1. 乙は、甲に対し、本ソフトウェアの使用料金として、注文書に定める使用料を、注文書に記載した支払い条件に従い支払うものとします。使用許諾期間を更新する場合も同様とします。
2. 乙は、前項の使用料金を、注文書に定める支払方法に従って支払います。振込手数料又はその他支払に際して要する費用は、原則、乙の負担とします。
3. 支払い済みの使用料は、甲が本契約に違反した場合を除き、返還されないものとします。
第5条 権利帰属
乙は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントの著作権、並びに、これらにおいて使用若しくは実施される発明、考案、意匠、ノウハウ若しくは他の知的財産に関する権利(以下単に「知的財産権」といいます)が、甲に帰属することを確認します。本契約の締結や本ソフトウェアの使用許諾によって、本ソフトウェアの知的財産権が、甲から乙に移転することはないものとします。
第6条 保証
1. 甲は乙が本ソフトウェアを使用した結果の影響については、一切責任を負わないものとします。
2. 甲は、使用許諾期間中、本ソフトウェアの動作が、注文書及び付属マニュアルに定める環境において、これら文書に定める本ソフトウェアの重要な仕様に実質的に適合することを保証します。
3. 本ソフトウェアが前項の規定に従って動作しなかったときは、甲は、乙に対し、本ソフトウェアの修正パッチを提供します。ただし、本ソフトウェアの修正の時期は、甲がその裁量で定めるものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、本ソフトウェアの仕様不適合が以下のいずれかの場合に生じたときは、甲は、当該仕様不適合につき責任を負わないものとします。
(1)本ソフトウェアが、所定の動作環境とは異なる環境で使用された場合
(2)甲以外の者が、本ソフトウェアを、甲の承諾なく改造又は改変した場合
(3)当該仕様不適合が、本ソフトウェアと第三者のソフトウェア若しくはハードウェアとの組合せによるか、又はネットワーク若しくは動作環境の不調による場合
(4)本ソフトウェアがPOSTFLOW Liteの場合
(5)その他、甲の責めに帰すことのできない事由による場合
5. 本条の規定は、本ソフトウェアの保証に関する甲の一切の責任を規定したものであり、乙は、これ以外の請求を行うことはできないものとします。
第7条 禁止事項
乙は、本ソフトウェアに関し、以下に該当する、またはその恐れのある行為を行ってはならず、また第三者をして当該行為を行わせてはならないものとします。
(1)甲または第三者の著作権、商標権等の知的財産権、その他権利・利益・財産を侵害する行為。
(2)本ライセンスを複数のコンピュータで使用する行為。
(3)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等の制作に使用する行為。
(4)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、ソースコード導出の試行、暗号解読、修正または二次的著作物の創作行為。
(5)前各号に定めるほか、公序良俗、著作権法その他の法令もくしは刑罰法規に違反する行為。
(6)本契約に違反する行為、その他当社が不適切と判断する行為。
第8条 使用権の消失
乙が本契約に違反したとき、または甲の著作権を侵害したときは、使用許諾期間の有無を問わず許諾された使用権は自動的に解除され、乙は速やかに本ソフトウェアを削除しなければならないものとします。
第9条 改訂
1. 甲は本使用許諾契約書の改訂版を甲のホームページに掲載し、かつ/または他の合理的な手段を用いて告知することにより、本使用許諾契約書を修正または更新(以下「契約書の改訂」といいます)をする場合があります。
2. 契約書の改定日時点で使用許諾期間に残余期間がある場合は、当該使用許諾期間終了まで従前の使用許諾契約書が適用され、以降、新規、更新を問わず、使用許諾期間開始時に有効な使用許諾契約書が適用されるものとします。
第10条 プライバシーポリシー
乙の情報は、いかなる場合においても、甲のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。甲のプライバシーポリシーの参照により、当該プライバシーポリシーは本契約の一部となります。プライバシーポリシーについては、(https://www.softflow.jp/privacy-policy/)をご確認ください。
第11条 本ソフトウェアの提供の終了
1. 甲は、甲の都合により、本ソフトウェアの提供を中断・停止・終了することができます。
2. 甲が本ソフトウェアの提供の終了をしようとする場合、終了の12ヵ月前までに甲のホームページ、かつ/または他の合理的な手段を用いて乙に通知するよう努力します。
3. 甲は、本条に基づく甲の措置によって乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第12条 準拠法および裁判管轄
本契約は、日本法に準拠し、本契約に基づく一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第1版 発行日 2020年11月24日
2. ソフトウェアのダウンロード
下記よりインストーラをダウンロードいただき、ハードウェアIDを取得してください。
[2024年12月6日 POSTFLOW 2.2.0]
3. ライセンスファイル申し込み
POSTFLOW 起動時に表示される「ハードウェアID」をご確認いただき、下記フォームよりライセンスファイルを請求してください。
ライセンスファイルは申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りいたします。
ライセンスファイルの期間は契約書記載の期間となります。